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「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました。改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。 詳しくは、コチラ →厚生労働省のページをご覧下さい
財団法人日本情報処理開発協会より、プライバシーマーク (JIS Q 15001:2006準拠)の認定を受けました。 今後も、お客様の情報を大切に取り扱いますので引き続きよろしくお願いします。
平成21年9月分から厚生年金保険の保険料率が改訂されます。 保険料額表は次のとおりです。※ご参考まで ○一般の被保険者又は70歳以上の方で政府管掌健康保険の被保険者 ・ PDFファイル 70KB ・ exelファイル 50KB
たくさんのお申し込み、お問い合わせ大変ありがとうございました。 特別価格でのお申込は終了しましたが、今後も継続し格安での対応をさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせよろしくお願いします。
個人、法人、SOHOの事業主の方へ... 先着申し込み15社(新規のお申込限定)までの超破格にて対応させて頂きます。 平成20年1月〜12月までの1年分をまとめて85〜57%OFFにて!! ※月間仕訳数約50仕訳程度の事業内容に限定させて頂きます。
医療費の自己負担割合が2割に軽減される乳幼児の対象が「3歳未満」(平成20年3月末迄)から「義務教育就学前」(平成20年4月から)に引き上げられます。 なお、市区町村により独自の補助を行っている場合があるので、詳細はお住まいの市区町村へ御確認下さい。
被保険者に賞与を支払ったときは、5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を社会保険事務所に提出することになっています。なお、賞与の支払がない場合でも、賞与支払総括表の届け出は必要となります。また、被保険者賞与支払届については、磁気媒体での届け出も可能となっており、各社会保険事務所へ申し出るとターンアラウンドFDが配布されます。
税務上,お歳暮の贈答に要した費用は交際費等に該当しますが... お歳暮に要した費用は得意先等への贈答のために支出するもので、金額に関係なく交際費に含まれる。 しかし、得意先に対しお歳暮の贈答ではなく忘年会等で接待する場合に要する飲食費の取り扱いは、平成18年度税制改正で一定の要件を満たす1人当たりの飲食に要した費用が5,000円以下であれば交際費等の範囲から除くことができ、 損金不算入の対象に含めなくてよくなった。 贈答の話に戻りますが、社名入りのカレンダーや手帳等の贈与のために要した費用は、不特定多数への広告宣伝効果を目的に行うことから広告宣伝費に該当します。(損金算入が認められている)しかし、年末の挨拶等で茶菓を持参すれば,その茶菓の贈答に要した費用は交際費等になります。ご注意下さい!
役員や社員間における社内交際費などは、給与や福利厚生費との区分が難しい。税務調査の場面で、法人が給与や福利厚生費として処理していたものが、税務署から交際費として指摘されるケースは珍しくない。社内で行われる行事の費用を、すべての社員を対象に行われる飲食の提供などは、福利厚生費として処理しても問題ないだろうが、一部の社員だけで高級クラブなどで打ち上げをやったとなれば、この費用は交際費とされる可能性が高い。 また、役員や社員同士で飲みに行って、その飲み代を会社に回すというケースも少なくないが、このような費用は役員や社員に対する給与等となるのが原則だ。ただし、相手が社員でも、例えば労働組合の幹部を務めているような場合に、役員がその人に飲食を提供してもてなすとなれば、交際費として指摘される可能性が高い。
これはリース取引を原則『売買取引』とみなして、費用処理ではなく資産と負債の計上という経理処理を行うことになります。ちなみに、支払総額が1件300万円以下の取引に関しては従来どおりの経費処理で問題ないのと償却資産税に関しても、現段階では従来通り借り手側が納税する予定です また、中小企業については従来同様、賃貸借処理によることが認められる予定です。
ご相談内容 : 1年分ためてしまったのですが処理可能ですか? - - - もちろん可能です。まとめて処理させて頂きます - - -
経理(記帳)、給与計算、帳簿のこと等お気軽にお問い合わせ下さい。